2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
このストックホルム合意というのは、拉致問題などを解決する上で重要な前進の一歩となったもので、特別調査委員会設置の動きは問題解決への最初の一歩として重要だったということであります。
このストックホルム合意というのは、拉致問題などを解決する上で重要な前進の一歩となったもので、特別調査委員会設置の動きは問題解決への最初の一歩として重要だったということであります。
もう一回言いますと、浜田委員長は、その調査委員会設置の報告を防衛省から聞いたときに、稲田大臣は委員会で説明し切れていない、調査委員会の設置だけにこだわるのはどうか、こういうような発言をされて、非常に否定的な雰囲気だったと思うんですね。 それで、結局、その調査委員会というのはもう見送られたというふうに私は承知しているんですが、今後とも、もう調査委員会はつくらないということになるんでしょうか。
調査会設置は、平成九年五月に自民党の元衆議院議員である中山太郎先生が立ち上げた憲法調査委員会設置推進議員連盟による積極的な働きかけと、議連に集まった与野党各会派の先生方による、二年以上にわたる多大な努力の結果でありました。設置に反対された共産、社民の先生方も、設置されて以降の議論には熱心に御参加いただきました。
○国務大臣(田村憲久君) 平成二十年に医療安全調査委員会設置法案大綱案というものを示させていただきました。この中では、医療法二十一条、これを免除するということのために、公的な第三者機関、ここで故意であったりだとか重度の過失、こういうものがあった場合は報告を警察にすると、届け出ると。また、これは行政処分の対象にもなってくるわけでありました。
○田村国務大臣 これは、平成二十年でございます、二〇〇八年でありますけれども、この間も申し上げましたが、大村座長だったというふうに思いますが、医療安全調査委員会設置法案大綱案、こういうものをつくったわけでありまして、これはパブリックコメントにかけさせていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) 今般、与党の法案審査の中でいろいろと御意見をいただく中において、今言われた検討でありますけれども、医療安全調査委員会設置法案、これ平成二十年当時であります、自民党・公明党政権のときでありますけれども、このときの大綱案で医師法二十一条とそれから責任の追及、こういうものがあったわけでありますが、この項目は今回の法案からは外されておるわけでございまして、これに対して指摘を受けたわけであります
○岸田国務大臣 拉致問題を含む北朝鮮の人権状況につきましては、人権理事会等における累次の決議にもかかわらず、全く改善が見られない、こういったことから、我が国はいち早く、北朝鮮の人権状況に関する調査委員会設置の必要を認め、新たな決議の採択に向けて、EUを初めとする関係国と協議を重ねてまいりました。
安倍政権においては、国連に北朝鮮に対する人権調査委員会の設置をするという政策決定を既に行っていただいているわけで、この動きについて、国連の中で国際社会がしっかりとこのことに連携をしていっていただきたいと思いますが、外務大臣にお尋ねしますが、アメリカを含む関係国、この調査委員会設置について今どのような反応なのか、御説明いただけますか。
もし、調査委員会設置後にこの二つの事件と同様の事件が起きた場合、ほかの行政機関と迅速に連携をして、事故の原因調査を行う機関をどのように決めて、また、事故情報の収集、分析から調査の完了までの具体的経過はどうなるのだろうか、そういうことをちょっと伺いたいと思っております。 この法律案では、ほかの行政機関などの調査結果を得ることが見込まれる場合は、その機関が調査を行うということになっております。
しかし、同調査委員会設置法には、新たな行政組織の在り方の提言という任務も定められています。つまり、政府・与党や提案者たちは、この報告書で全く違う提言が出てくることを恐れたのではないでしょうか。せっかく民自公の三党で決めたのに、無用な混乱は起こしたくないというのが本音なのではないかと疑わざるを得ません。 法案の内容面でも首をかしげるべき点が多くあります。
それに加えて、事故調査委員会設置法は、委員会の役割として、行政組織の在り方を含めて提言することも定めています。 それならば、この事故調査委員会の報告を待ってからより良い組織づくりを考えるべきではないですか。長期間待てと言っているわけではないんです。報告書は月末か七月初頭には提出されるんです。国会が自ら設置した調査会の提言を生かさずに拙速に採決するのは、一体どういうことですか。
先ほど来も何回か質問の中で出てきましたけれども、これ、国会は、衆参両院、全会一致で、去年の九月だったですよね、去年の九月に国会事故調査委員会設置法というのを作ったんですね。これは、名前どおり、まさに東京電力福島第一原発事故の事故調査、原因を究明すると、これが最大の任務ですけれども、それに加えて、法律の中には、新たな行政組織について提言を出すというふうに書いてあるんですね。
六月十五日 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号) は議院の承諾を得て撤回された。
議事日程 第十四号 平成二十四年六月十五日 午後一時開議 第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員辞職の件 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)撤回の件 原子力安全調査委員会設置法案
内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)の三件を撤回したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。
————◇————— 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)撤回の件 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)撤回の件 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)撤回の件
○小平委員長 次に、内閣提出議案撤回の件についてでありますが、本日、内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)をそれぞれ撤回することについて
昌彦君 同日 辞任 補欠選任 笠原多見子君 菊池長右ェ門君 柴山 昌彦君 岸田 文雄君 同日 辞任 補欠選任 菊池長右ェ門君 岡本 英子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
原子力安全委員会委員長) 班目 春樹君 参考人 (原子力委員会委員長) 近藤 駿介君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 環境委員会専門員 高梨 金也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
午後五時三十二分散会 ————◇————— 〔参照〕 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案 原子力安全調査委員会設置法案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案 は環境委員会議録第三号
環境委員会において審査中の内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件について、環境委員会に対
網屋 信介君 柿沼 正明君 金森 正君 篠原 孝君 塩崎 恭久君 岸田 文雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案
次に、細野大臣にお伺いしますけれども、政府提出法案の原子力安全調査委員会なんですが、これは、原子力安全調査委員会設置法案の第三条で原子力安全調査委員会の所掌事務というものが規定されておりますけれども、その内容を見ますと、その役割というのは非常に重要となっております。
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。